福岡の離婚相談 離婚カウンセラー行政書士
★福岡夫婦問題相談室★

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親権について知っておきたいこと

未成年の子どもがいる場合、
離婚でもめる一番の原因は
やはり親権についてです。

そもそも親権とは何でしょう?

◯身上監護権 ・・・・・ 子どもの身の回りの世話、
                しつけ、教育を受けさせる

◯財産管理権 ・・・・・ 子どもが自分名義の財産を持っているとき、
                あるいは、法律行為をする必要があるときに、
                子どもに代わって管理する

これをまとめて、親権といいます。

離婚届には親権者を記入する欄がありますので
親権者を決めないと、離婚は成立しません。

親権者が話し合いで決まらず、
調停へと進んでしまうケースが多いのです。

監護権と親権を分担するという方法もあります。

親権者は父親でも
実際引き取って養育するのは母親というケースです。

ただし、その際には注意してください!

監護者は離婚届に記載する必要がありません。

そのため、後になって
親権者が「子どもを引き渡せ」と
一方的に言ってくる場合があるのです。


監護者であることを証明する書類を必ず作成しておきましょう。


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